| ● 不動産を相続した場合 = 相続登記 |
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親族が死亡した場合、まず手続きとして想像することは、相続税の申告でしょうか?亡くなられた方が不動産をお持ちの場合、所有権の名義を変えることをお勧めします。放置して子や孫の代になると、もう誰のものかわからなくなってしまいます。 戸籍や住民票を集めて、遺産分割協議書をつくって・・・という手続は簡単ではありません。そこで、当事務所ではこの面倒な手続をすべてお引受け致します。 |
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【手順】
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・相続資料(戸籍・住民票等)の収集 → 遺産分割協議書作成 → 登記へ |
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【費用】
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基 本 報 酬
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94,500円(税込)
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遺産分割協議書作成
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10,500円(税込)
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資料収集費用
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戸籍・住民票・不動産謄本の費用
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登録免許税
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固定資産税評価額の0.4%
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☆相続人が多い場合は、別途費用を頂く場合があります。 ☆相続人に未成年者がいて、特別代理人選任等の手続のため、別途費用を頂く 場合があります。(相談時に説明させて頂きます。) |