愛知県安城市の新安城駅から徒歩5分の倉橋敏夫司法書士事務所です。当事務所は相談無料です。休日・夜間の無料相談もOKです。

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 ■倉橋敏夫司法書士事務所■
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【所在等】 〒446-0007 愛知県安城市東栄町1-12-2東栄マンション1階 TEL 0566-95-8188 FAX 0566-95-8101 【最寄駅】 名鉄新安城駅
(北口から徒歩5分)

 

 

自己破産 <<

 

 

1 自己破産とは = 財産を処分し、借金をゼロに

 

 「自己破産」とは、裁判所の関与により、所有する財産を処分して借金をゼロにする手続です。「破産なんてしたら人生の終わりだ」なんてイメージをもっていませんか?
「自己破産」は人生をやり直すために用意された手続です。

☆司法書士は、書類作成者としての関与です。申立代理人
 として関与する弁護士さんに任せた方が、ある意味楽だと
 も言えます。

借金が多すぎるなら、自己破産です。

【メリット】

 

・借金がゼロになります。(難しく言うと「免責される」と言います。)
 

【デメリット】

 

・貸金業者の信用情報に記録され、以後数年間の借り入れはほぼ不可能です。
・土地建物や自動車等の高額財産は処分されます。
・以後、7年間は再び破産免責は受けられません。
・官報に掲載されます。(この点では、「誰にも知られずに」とは言えません。)

☆「借金がゼロになる」というメリットの代わりに、デメリットもあります。 

 

2 自己破産の流れ

 

 

 

(1) 当事務所へお越しいただき、ご相談

 

 

   ↓(即日)

 

 

2)債権者へ通知 + 取引内容の資料開示を請求

 

 

・以後、取立はストップします。

 

 

   ↓(約1カ月) 

 

(3)利息制限法の利率で再計算して、正確な額を把握

 

 

   ↓

 

 

(4)裁判所へ申し立て

 

 

   ↓ 

 

 

(5)本人が裁判官と面接(破産申尋)

 

 

   ↓

 

 

(6)破産手続き開始決定

 

 

   ↓

 

 

(7)本人が裁判官と面接(免責申尋)

 

 

   ↓ 

 

 

(8)免責決定

 

 

・借金ゼロが決定します。
・「破産者」としてお客様の住所氏名が官報に掲載されます。

 

 

3 自己破産の費用

 


 

21万円 + 債権者数 × 1万2千円  (税込)

(最高32万円)

 


・印紙及び切手代を含んでいます。
・管財事件の場合は、別途費用が必要です。

 

4 自己破産Q&A

 

 

 

 

 Q.

家族や会社に知られずに自己破産できるでしょうか?

 

A.

会社から借り入れをしていない限り、原則としては知られる可能性は限りなく低いのですが、「知られてしまう」場合があることは事実です。官報に掲載されますし、親友にこっそり打ち明けたことにより、噂が広まってしまった場合もあります。 「風評」というものは避けられないかもしれません。
 

 

 Q.

会社をクビになるでしょうか?

 

A.

自己破産を原因に解雇することは違法です。ただし、会社に自己破産したことを知られた場合、現実には辞めざるを得ない状況になる可能性はあります。
 

 

 Q.

何でも差し押さえられてしまうのでしょうか?

 

A.

それは誤解です。日常生活に必要な家財道具まで持っていかれることはありません。破産法の改正により、手元に残しておける財産の範囲が大きくなりました。
 

 

 Q.

債権者からの妨害や嫌がらせはありませんか?

 

A.

ありません。そのような行為は違法であり、厳しく罰せられますので、正規の貸金業者であれば心配ありません。ただしヤミ金業者の場合には、要注意です。
 

 

 Q.

自己破産すると家族が代わりに払う義務があるのでは?

 

A.

そんな義務はありません。家族といっても別人であり、夫婦でさえも代わりに返済する義務はありません。債権者に「代わりに払え」と言われても、払ってはいけません。

 

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