愛知県安城市の新安城駅から徒歩5分の倉橋敏夫司法書士事務所です。当事務所は相談無料です。休日・夜間の無料相談もOKです。

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 ■倉橋敏夫司法書士事務所■
岡崎、刈谷、豊田、知立、西尾、等からの相談も多し。
【所在等】 〒446-0007 愛知県安城市東栄町1-12-2東栄マンション1階 TEL 0566-95-8188 FAX 0566-95-8101 【最寄駅】 名鉄新安城駅
(北口から徒歩5分)

 

 

任意整理 <<

 

 

1 任意整理とは = 話し合いにより解決

 

「話し合い」により返済条件を緩やかにする手続です。まず利息制限法に従って再計算した後、それでも借金が残る場合は、「36回払い」等の条件で和解します。お客様の90%以上は、この手続により解決できております。

  払いすぎの場合は、お金が返還される場合もあります。
 (これを「過払い」と言います。7年前後の取引で発生。)
  
☆詳しく「過払いページ」へ

サラ金、消費者金融の返済に困ったら相談を。

【メリット】

 

・すぐに取り立てがストップ、以後は和解成立まで返済の必要がありません。
・利息制限法の利率(15~20%)で再計算 = 借金の額は少なくなります。
・和解成立後の返済では、「毎月いくら」と明確な和解であり、将来設計が可能。
・誰にも知られずに、手続を進めることができます。
 

【デメリット】

 

貸金業者の信用情報に記録され、以後の借り入れは困難になります。
 
(勤務先へ連絡されたり、戸籍へ記録されることはありません。)
・現在使用中のクレジットカード等が使えなくなる場合があります。

自己破産のように「もう返済しなくてもいい」というわけではありません。
 

 

2 任意整理の流れ

 

 

 

(1) 当事務所へお越しいただき、ご相談

 

 

   ↓(即日)  ☆面談は必須です。電話のみは不可です。

 

 

2)債権者へ通知 + 取引内容の資料開示を請求

 

 

以後、取立はストップします。

 

 

   ↓(約1カ月) 

 

(3)利息制限法の利率で再計算して、正確な額を把握

 

 

   ↓(約1週間)

 

 

(4)和解交渉

 

 

・分割弁済を原則に、債権者と打ち合わせを。
・払いすぎている場合は、返還を求めます。

 

 

   ↓ 

 

(5)和解成立

 

 

・和解契約書が作成されます。

 

 

3 任意整理の手続費用

 

 当事務所は、着手金は無料です。「今は、まとまったお金がない」という方でも、遠慮なくご相談ください。御事情に応じて、費用を分割払いとすることも可能です。 
 
 ☆相談時にお支払い頂く必要はありません。

 例)9月2日に3社依頼して、9月~11月の各月末の3回分割払いもOK。
    (費用を頂かなくても、手続きは開始です。迅速対応を心がけます。)
 

 

着手金

無料

 

 +

 

基本報酬 1社につき35,700円(税込)

 

 + 

 

成功報酬   過払い金返還に成功した場合 返還された額の21% (税込)

 

  
   ☆減額報酬は頂きません。
     例)100万円の借入を再計算して、10万円の残債務にした場合
      → 基本報酬の35,700円のみです。減額した90万円に対しては
        成功報酬は頂きません。過払い金のケースのみが成功報酬です。
 

費用計算の具体的イメージを説明します。

 

「340万の借金、もう返せない」が「債務がなくなって、85万円もらえた」に。

 

 

取引期間

借金の額

 

再計算後の金額

消費者金融A

13年

130万円

100万円返還

消費者金融B

8年

80万円

   20万円返還

消費者金融C

7年

50万円

     5万円返還

信販カードD

7年

30万円

債権債務なし

クレジットE

6年

50万円

残債務10万円

 

借り入れ合計340万円

計125万円の返還

 

この場合の費用は?

 

基本報酬     35,700円  × 5社    = 178,500円(分割払い可能)
成功報酬     125万円   × 21%   = 262,500円(返還後に精算)
                               計 441,000円

 

  ↓

 

債権者から返還された金額から報酬を差し引いて・・・
80万円をお客様に返金(更に残債務を弁済して完了)

 

(借り入れ額や、取引期間によりケースは様々ですが、珍しくはありません。)

 

4 任意整理Q&A

 

 

 

 

 Q.

お金に困っているのに、司法書士費用が高いのでは?

 

A.

お客様が必ず不安に思う点ですね。当事務所では「どっちが得でしょうか?」ということを説明させていただきます。不安をかかえながら高い利率で払い続けることと、私たちに任せて借金の額を減らすことと、どっちが得でしょうか?
ご相談時に、この点を説明させていただきます。そのうえで、任せるかどうかを判断していただけばいいのです。 
 

 

 Q.

何度も事務所に行かないといけませんか?

 

A.

必ず、最初のご相談時にお越し頂きます。その後、電話と手紙だけでやりとりできるケースもありますし、打ち合わせや説明等で、来て頂く場合もあります。
 

 

 Q.

勤務先や近所に知られることはありませんか?

 

A.

ご安心ください。私たち司法書士には守秘義務があります。「家族に秘密にしたい」という場合にも対応いたしますので、安心してご相談ください。
 

 

 Q.

債権者から勤務先や自宅に連絡があるのでは?

 

A.

私たち司法書士から通知を受けてからは、貸金業者がお客様に連絡することは法律により制限されています。この点も、ご安心ください。相手方もこのルールは守ります。ただしヤミ金融業者は、何ともいえません。
 

 

 Q.

こういう仕事は弁護士さんでは?

 

A.

正確には「訴訟代理権を認定された司法書士」が「簡易裁判所の訴額の範囲(1社あたりの訴額140万円)」で「代理権を行使」できるという意味です。あまり知られていませんが、同じ司法書士でも2種類あります。司法書士試験に合格するところまでは同じですが、更に「訴訟代理権」の認定試験に合格すると、このような業務を行うことができるようになります。金額によって代理権の有無が違いますので、弁護士さんに依頼されれば、この点を気にする必要がありません。
 

 

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