愛知県安城市の新安城駅から徒歩5分の倉橋敏夫司法書士事務所です。当事務所は相談無料です。休日・夜間の無料相談もOKです。

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 ■倉橋敏夫司法書士事務所■
岡崎、刈谷、豊田、知立、西尾、等からの相談も多し。
【所在等】 〒446-0007 愛知県安城市東栄町1-12-2東栄マンション1階 TEL 0566-95-8188 FAX 0566-95-8101 【最寄駅】 名鉄新安城駅
(北口から徒歩5分)

 

 

任意整理 <<

 

 

1 任意整理とは = 話し合いにより解決

 

「話し合い」により返済条件を緩やかにする手続です。まず利息制限法に従って再計算した後、それでも借金が残る場合は、「利息なしの60回払い」等の条件で和解します。お客様の90%以上は、この手続により解決できております。

  払いすぎの場合は、お金が返還される場合もあります。
 (これを「過払い」と言います。7年前後の取引で発生。)
  
☆詳しく「過払いページ」へ

サラ金、消費者金融の返済に困ったら相談を。

【メリット】

 

・すぐに取り立てがストップ、以後は和解成立まで返済の必要がありません。
・和解交渉等の面倒な手続は全て当事務所が行うため、生活に支障がありません。
・利息制限法の利率(約18%)で再計算 = 借金の額は少なくなります。
・和解成立後の返済では、ほぼ全額が元本に充当され、確実に借金が減ります。
・誰にも知られずに、手続を進めることができます。
 

【デメリット】

 

貸金業者の信用情報に記録され、以後5~7年間の借り入れは困難になります。
 
(勤務先へ連絡されたり、戸籍へ記録されることは全くありません。)
・現在使用中のクレジットカード等が使えなくなる場合があります。

自己破産のように「もう返済しなくてもいい」というわけではありません。
 

 

2 任意整理の流れ

 

 

 

(1) 当事務所へお越しいただき、ご相談

 

 

   ↓(即日)

 

 

2)債権者へ通知 + 取引内容の資料開示を請求

 

 

以後、取立はストップします。

 

 

   ↓(約1カ月) 

 

(3)利息制限法の利率で再計算して、正確な額を把握

 

 

   ↓(約1週間)

 

 

(4)和解交渉

 

 

・分割弁済を原則に、債権者と交渉します。
・払いすぎている場合は、返還を求めて交渉します。

 

 

   ↓ 

 

(5)和解成立

 

 

・当事務所が和解契約書を作成します。

 

 

3 任意整理の手続費用

 

 当事務所は、着手金は無料です。「今は、まとまったお金がない」という方でも、遠慮なくご相談ください。御事情に応じて、費用を分割払いとすることも可能です。 
 
 ☆相談時にお支払い頂く必要はありません。

 例)11月10日に依頼して、11月から1月の各月末の分割払いもOK。
    (費用を頂かなくても、手続きは開始です。迅速対応を心がけます。)
 

 

着手金

無料

 

 +

 

基本報酬 1社につき35,700円(税込)

 

 + 

 

成功報酬   過払い金返還に成功した場合 返還された額の21% (税込)

 

  
   ☆減額報酬は頂きません。
     例)100万円の借入を再計算して、10万円の残債務にした場合
      → 基本報酬の35,700円のみです。減額した90万円に対しては
        成功報酬は頂きません。過払い金のケースのみが成功報酬です。
 

費用計算の具体例

 

「340万の借金、もう返せない」が「逆に130万円もらえた」ラッキーなパターン

 

 

取引期間

借金の額

 

再計算後の金額

消費者金融T

13年

130万円

140万円払いすぎ

消費者金融L

7年

80万円

30万円払いすぎ

消費者金融A

5年

50万円

5万円払いすぎ

信販カードN

7年

70万円

15万円払いすぎ

クレジットS

4年

20万円

ほぼゼロに

 

借り入れ合計340万円

計190万円の返還

 

この場合の費用は?

 

基本報酬     35,700円  × 5社    = 178,500円
成功報酬     190万円   × 21%   = 399,000円
                               計 577,500円

 

  ↓

 

債権者から返還された金額から報酬を差し引いて・・・
130万円をお客様に返金

 

(借り入れ額や、取引期間によりケースは様々ですが、実話です。)

 

4 任意整理Q&A

 

 

 

 

 Q.

お金に困っているのに、司法書士費用が高いのでは?

 

A.

お客様が必ず不安に思う点ですね。当事務所では「どっちが得でしょうか?」ということを説明させていただきます。不安をかかえながら高い利率で払い続けることと、私たちに任せて借金の額を減らすことと、どっちが得でしょうか?
ご相談時に、この点を説明させていただきます。そのうえで、任せるかどうかを判断していただけばいいのです。 
 

 

 Q.

何度も事務所に行かないといけませんか?

 

A.

いいえ、その必要はありません。最初のご相談時にお越し頂くだけでいいんですよ。ご依頼後は、債権者との交渉及び和解契約は全て当事務所が行います。お客様との連絡も電話及び文書で行いますので、お客様に面倒はおかけしません。
 

 

 Q.

勤務先や近所に知られることはありませんか?

 

A.

ご安心ください。私たち司法書士や弁護士には守秘義務があります。「家族に秘密にしたい」という場合にも対応いたしますので、安心してご相談ください。
 

 

 Q.

債権者から勤務先や自宅に連絡があるのでは?

 

A.

連絡されることは、まずあり得ません。私たち司法書士や弁護士から通知を受けてからは、貸金業者がお客様に連絡することは法律により制限されています。「まずあり得ません」と言うと、たまには連絡があるのかと思うかもしれませんが、当事務所の例では聞いたことがありません。この点も、ご安心ください。
 

 

 Q.

こういう仕事は弁護士さんでは?

 

A.

司法書士もできますよ。正確には「訴訟代理権を認定された司法書士」が「簡易裁判所の訴額の範囲」で「代理権を行使」できるという意味です。あまり知られていませんが、同じ司法書士でも2種類あります。司法書士試験に合格するところまでは同じですが、更に「訴訟代理権」の認定試験に合格すると、このような業務を行うことができるようになるのです。まだまだ私たちのPR不足ですね。
 

 

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