愛知県安城市の新安城駅から徒歩5分の倉橋敏夫司法書士事務所です。当事務所は相談無料です。休日・夜間の無料相談もOKです。

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 ■倉橋敏夫司法書士事務所■
岡崎、刈谷、豊田、知立、西尾、等からの相談も多し。
【所在等】 〒446-0007 愛知県安城市東栄町1-12-2東栄マンション1階 TEL 0566-95-8188 FAX 0566-95-8101 【最寄駅】 名鉄新安城駅
(北口から徒歩5分)

 

 

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1 まずは当事務所に相談を

 

高浜、碧南、刈谷、豊明、豊田、岡崎等、対応可能。

(御予約頂ければ、休日・夜間もOKです。)

☆11月22日(土)は14時まで営業。


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2 お借入れ額・払い過ぎ額を、利息制限法で再計算

 

債権者が「100万円払ってよ」と言ってきても、素直に応じてはいけません。
だいたいは利息29%で請求されますが、そんな金利は高すぎますよね。
法律に沿って計算し直しましょう。その上で最適な手続をいっしょに考えましょう。

☆「もう払いきれない、破産ですよね?」と質問されますが、そうとは限りません。
    再計算してみたら逆に払いすぎた分が返金される場合もあるんです。

 

3 手続を選択

 


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 (詳しくはクリック)
 
「話し合い」により返済条件を緩やかにする手続です。再計算した後、それでも借金が残る場合は、「利息なしの60回払い」等の条件で和解することが多いですね。お客様の90%以上は、この手続により解決できております。

 

 

 

(NEW)過払い金の返還請求(詳しくはクリック)
 払い終わった方も、是非とも御相談を。払い過ぎが判明すれば、当然返してもらうべきです。返還に成功した場合のみ費用を頂きますので「ダメもと」でやれますよ。

 

 

 

自己破産 (詳しくはクリック)
裁判所の関与により、解決します。もう借金を返す必要はありませんが、大半の財産は処分して頂く事になりますから、住宅や車も失うことになります。 

 

 

 

個人再生 (詳しくはクリック)
裁判所の関与という点では、自己破産と同じですが、住宅を失わずに済む点が長所です。ただし適用には、安定収入等の条件があります。 

 

 

 

ほったらかし
これは最悪です。利息が利息を呼び、借金は増え続け、悩みは解決しないままです。当事務所でなくてもいいんです。必ず専門家に相談して下さい。 

 

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さあ、解決への第一歩を→
 
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