愛知県安城市の新安城駅から徒歩5分の倉橋敏夫司法書士事務所です。当事務所は相談無料です。休日・夜間の無料相談もOKです。

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 ■倉橋敏夫司法書士事務所■
岡崎、刈谷、豊田、知立、西尾、等からの相談も多し。
【所在等】 〒446-0007 愛知県安城市東栄町1-12-2東栄マンション1階 TEL 0566-95-8188 FAX 0566-95-8101 【最寄駅】 名鉄新安城駅
(北口から徒歩5分)

 

 

過払い金返還請求 <<

 

 

1 過払い金返還請求とは = 払い過ぎ分は返してもらいましょう。

 


払いすぎたお金を返してもらう手続です。現在、借り入れがある方でも、7年ほどの取引期間があれば発生する可能性があります。

 更に「もう全て返し終わった」という方こそ、この手続をすべきです。放っておいても貸金業者側から「取り過ぎていましたので返します。」とは言ってもらえません。
 さあ、当事務所に相談してみませんか?

☆払い終わって10年で時効です。手続はお早めに。

 

サラ金、消費者金融の返済に困ったら相談を。

【メリット】

 

・返還交渉等の面倒な手続を当事務所が行うため、面倒がありません。
過払い金があった場合のみ報酬を頂きますので、「ダメもと」で手続きが可能。
 

【デメリット】

 

貸金業者によって、「登録内容変更」等の信用情報登録をする可能性があります。
 

 

 

2 過払い金返還請求の流れ

 

 

 

(1) 当事務所へ電話・メールで、相談予約、その後に面談

 

 

   ↓ ★相談無料です。気軽にメール又は電話を。
       (受任には、面談は必須です。)

 

 

2)債権者へ通知 + 取引内容の資料開示を請求

 

 

 

 

 

   ↓(約1カ月) 

 

(3)利息制限法の利率で再計算して、正確な額を把握

 

 

   ↓(約1週間)

 

 

(4)返還請求

 

 

・返還額、返還時期等の交渉。

・交渉が成立せず、訴訟に至る場合もあります。

 

 

   ↓ 

 

(5)和解成立

 

 

・返還金から手続費用を除き、残金をお振込み致します。

 

 

3 過払い金返還請求の手続費用

 


  返還に成功した場合のみ報酬を頂きます。

当事務所は、過払い金返還請求については、返還に成功した場合のみ報酬を頂きます。相談も無料ですから、「ダメもと」で試してみませんか?
 

 

着手金

無料

 

 +

 

基本報酬・調査費用等 ありません。

 

 + 

 

成功報酬   過払い金返還に成功した場合 返還された額の21% (税込)

 

  
☆過払い金の返還に成功した場合のみ、報酬を頂きます。
☆過払い金がなかった場合、一切の費用を請求することはありません。
☆訴訟にした方が有利な場合のみ、訴訟費用を頂きます。(3万~5万)
  (これも返還金から差し引きますので、お客様の直接の負担はありません。)
 

費用計算の具体例

 

「全て返し終わったんですが。」と相談されたお客様の例

 

 

取引期間

 

再計算後の金額

消費者金融A

10年

80万円払いすぎ

消費者金融C

9年

50万円払いすぎ

信販カードO

7年

30万円払いすぎ

クレジットI

6年

20万円払い過ぎ

 

 

計180万円の返還

 

この場合の費用は?

 

基本報酬     現在は、いただいておりません。
成功報酬     180万円   × 21%   = 計 378,000円
                               

 

  ↓

 

債権者から返還された金額から報酬を差し引いて・・・
150万円をお客様に返金

 

(借り入れ額や、取引期間によりケースは様々ですが、実話です。)

 

4 過払い金返還請求Q&A

 

 

 

 

 Q.

払いすぎかどうかわからないのですが?

 

A.

上の図の説明のとおり、返還金がある場合のみ司法書士費用を頂いております。「手続してみたけど、払いすぎではなかった」という場合は、一切費用は頂きませんので、安心してご相談下さい。 
 

 

 Q.

事務所に行かないといけませんか?

 

A.

はい、必ず一度は、事務所にお越し頂きます。ご依頼後は、お客様との連絡は電話及び文書で行いますので、お客様に面倒はおかけしません。ただし、内容によっては、再び事務所に来て頂く場合もあります。
 

 

 Q.

ずいぶん前に返し終わったので当時の資料がありませんが。

 

A.

契約書等の資料は必要ありません。「○○社と取引していて全て返し終わったはず。」とさえ、教えて頂ければいいんです。ただし資料があれば助かります。
 

 

 Q.

亡くなった父親名義の場合は?

 

A.

これも手続可能です。「過払い金返還債権」という財産を相続したことになりますので、やってみましょう。
 

 

 Q.

こういう仕事は弁護士さんでは?

 

A.

正確には「訴訟代理権を認定された司法書士」が「簡易裁判所の訴額の範囲」で「代理権を行使」できるという意味です。あまり知られていませんが、同じ司法書士でも2種類あります。司法書士試験に合格するところまでは同じですが、更に「訴訟代理権」の認定試験に合格すると、このような業務を行うことができるようになるのです。まだまだ私たちのPR不足ですね。ただし、金額が大きい案件は、最初から弁護士さんに、任せた方がいいと思います。
 

 

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