愛知県安城市の新安城駅から徒歩5分の倉橋敏夫司法書士事務所です。当事務所は相談無料です。休日・夜間の無料相談もOKです。

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 ■倉橋敏夫司法書士事務所■
岡崎、刈谷、豊田、知立、西尾、等からの相談も多し。
【所在等】 〒446-0007 愛知県安城市東栄町1-12-2東栄マンション1階 TEL 0566-95-8188 FAX 0566-95-8101 【最寄駅】 名鉄新安城駅
(北口から徒歩5分)

 

 

債権譲渡登記 <<

 

 

~ 新しい担保のかたちです。 ~
 

 こんなときにご相談ください。

 

・親友の経営する会社にお金を貸すのだが、
 返してくれるか心配だ。

・長く取引しているが売掛を払ってくれるか心配だ。

・売掛の手形期間が長すぎて心配だ。
 

債権譲渡、動産譲渡、登記なら司法書士

 

担保になるのは、不動産ばかりではありません。最近では相手会社の持つ「宝石」及び「商品」(つまり動産)や「売掛債権」も対象にすることができます。

 

● 相手の方の有する動産・債権を担保に = 動産債権譲渡登記

 

【例】

 

・A商事が、B建設に1千万円を貸すことにした。
・しかしB建設が本当に返してくれるか心配だ。
・そこでB建設が取引先に対して保有する工事代金を担保にもらうことに。
 (もしお金を返してもらえなければ、その工事代金で回収できることに)
 

 

【メリット】

 

・不動産を担保に取るより費用が安く済みます。
・相手方は取引先に迷惑がかかることを考えて、支払う意識が高くなります。
・相手方に不動産等の高価な財産がなくても済みます。
・登記することにより、譲渡された債権について優先して回収できます。
 

 

【手順】

 

・当事者間の合意 → 債権譲渡(動産譲渡)の契約 → 登記へ
 ☆「譲渡」と言っても、この場合は「譲渡担保」、つまり担保にもらうという意味です。

 

【費用】

 

 基 本 報 酬

 73,500円(税込)

 債権譲渡登記報酬

 84,000円(税込)

 債権譲渡契約書作成

 94,500円(税込)

 事前・事後調査費用

 登記事項証明書の取得費用

 登録免許税

 原則7,500円

 

☆譲渡する債権の数、関係当事者の数等により別途費用を頂く場合があります。