| ● 相手の方の有する動産・債権を担保に = 動産・債権譲渡登記 |
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【例】
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・A商事が、B建設に1千万円を貸すことにした。 ・しかしB建設が本当に返してくれるか心配だ。 ・そこでB建設が取引先に対して保有する工事代金を担保にもらうことに。 (もしお金を返してもらえなければ、その工事代金で回収できることに) |
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【メリット】
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・不動産を担保に取るより費用が安く済みます。 ・相手方は取引先に迷惑がかかることを考えて、支払う意識が高くなります。 ・相手方に不動産等の高価な財産がなくても済みます。 ・登記することにより、譲渡された債権について優先して回収できます。 |
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【手順】
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・当事者間の合意 → 債権譲渡(動産譲渡)の契約 → 登記へ ☆「譲渡」と言っても、この場合は「譲渡担保」、つまり担保にもらうという意味です。 |
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【費用】
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基 本 報 酬
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73,500円(税込)
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債権譲渡登記報酬
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84,000円(税込)
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債権譲渡契約書作成
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94,500円(税込)
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事前・事後調査費用
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登記事項証明書の取得費用
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登録免許税
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原則7,500円
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☆譲渡する債権の数、関係当事者の数等により別途費用を頂く場合があります。 |